特定商取引法の表示

行政書士の場合は、行政書士法で消費者の利益を保護することができることから、特定商取引法の適用除外対象業種とされています。(特定商取引法 第26条1項8号、特定商取引に関する法律施行令 第5条)

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開業資金と融資対策 “虎の巻”
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